続、今さら聞けない!複雑な軽減税率をわかりやすく解説!

 

前回は軽減税率の概要と大まかな区分けについて説明したゾ!
軽減税率の区分けを突き詰めていくと、非常に複雑になってくる!
国税庁は公式サイトに、軽減税率の対象品目について「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」に掲載されているゾ!

 

今回は、紛らわしい事例を商品と事例からピックアップして説明していくゾ!

「ミネラルウォーター」と「水道水」

「ミネラルウォーター」→8%
「水道水」→10%
ミネラルウォーターは人が飲むためのもので、軽減税率の対象になるゾ
水道水は飲むほかに、お風呂や洗濯にも使われており軽減税率の対象外になってしまう!

「出前」と「ケータリング」

「出前」→8%
「ケータリング」→10%
出前は調理された料理をただ宅配するだけで、テイクアウト同様、軽減税率の対象だ!
ケータリングは指定された場所での調理や給仕も含んでいることもあり、外食と判断され対象外になるゾ!

「みりん風調味料」と「みりん」

「みりん風調味料」→8%
「みりん」→10%
アルコール分1%未満の「みりん風調味料」は酒税法上の酒類ではないので軽減税率の対象だが、アルコール1%以上の「みりん」は酒類に該当するため対象外に。
ちなみに、ノンアルコールビールも酒類に該当せず8%適用されるゾ

「映画館での飲食」と「カラオケ店での飲食」

「映画館の売店で注文した食事や飲み物」→8%
「カラオケ店で注文した食事や飲み物」→10%
映画館の売店で購入した食事や飲み物は食べる場所が特定されておらず、持ち帰りと判断され軽減税率の対象。
いっぽう、カラオケ店で注文した飲食は、飲食設備のある場所(カラオケルーム)で提供されるため、外食と判断され、10%適用だゾ

コンビニの「持ち帰り」と「店内飲食」

また、最近話題になっていた。コンビニの「イートイン脱税」
購入時は持ち帰り申告で8%で支払い、購入後に気が変わってイートインで食べるといった問題だが
ここで大切なのが「持ち帰り」か「店内飲食」かの確認方法。
店員の負担やレジでの待ち時間を考慮して、店舗側からどちらの目的であるかの確認はしていない、会計時に「イートインで食べる」と自己申告した人のみが10%適用となり、特に申告がなければ8%になる仕組みだ。
そのため、個々のモラルによるところが大きく、国やコンビニ各社が今後どういった対策をするのか動向が気になるところだ!

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